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公益社団法人・公益財団法人は税制上かなり優遇されます!
2008年12月1日より施行される新法により、公益社団法人・公益財団法人が収益事業により得た所得に対しては、課税されるようになるなど、メリットが出てきます。
寄付金優遇措置があります。
一般社団法人・一般財団法人の中で、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請により、行政庁が公益性の判断を行い、認定されると公益社団法人・公益財団法人となることが出来ます。
下記のいずれかに当てはまる場合は、内閣総理大臣へ申請します。
①事務所が2以上の都道府県にある
②公益目的事業を2以上の都道府県において実施する
上記(1)以外は、事務所所在地の都道府県知事へ申請します。